不動産事業について
はじめに
これまでの業態、業界の勢力図が様変わりするほどの勢いで変化しています。
この昨今のビジネス環境の中、顧客のご要望に応えるには、顧客が必要とする解決手段を見出す最も大事な姿勢として、ひとつひとつの案件を丁寧に実直にのぞむ事が不可欠であると当社スタッフは自負しております。
資産の売買や管理の手法について、セーフティーとパフォーマンスの両立がますます重要になる時代に入り、当社スタッフ一同も真摯に取り組む所存です。
信託受益権
不動産の売買取引が根底から変わりました。
2007年の金融商品取引法の施行により、信託受益権売買業に関する諸ルールも一新され、過去10年間、優良・健全な不動産にのみ限り集中して受益証券化された不動産の取引が、宅地建物取引業者では、仲介のみならず、販売、勧誘行為もできないという規則となり、特に受益証券が集中する収益不動産の取扱いが、極めて厳正な業種となりました。当社では、諸法改正に完全準拠する社内体制、インフラ整備をいち早く行い、顧客サービスに万全を期しております。
解説
全業態を共通ルールで規制する金融商品取引法(旧.証券取引法)は、信託受益権取引業の登録・監督・業務等が、同法の第二種金融商品取引業に関する規定によることとなりました。
つい最近まで、一般の不動産かのように取引さ れていた信託受益権は、「みなし有価証券」とされ、売買ともに規制対象となり、広告規制、契約締結前交付書面の交付義務、適合性の原則の強化など様々な規制を受けることとなり、従来の法令の知識では正しい業務運営ができなくなりました。
同時に、実に80年ぶりの信託法全面改正により、自由な信託の設定が可能となり、信託受益権は、不動産に限らず、多様化、複雑化することが見込まれています。
このため、金融商品取引法に準拠した業者である事は最低限のこととして、信託及び信託受益権売買業務に関する最新の知識、実務水準が顧客サービスに必要不可欠になっています。
金融ADR制度への対応について
当社では、金融商品取引に関するお客さまからの苦情やお問い合わせについては、真摯に対応し、十分なご説明を尽くして、お客さまのご理解をいただけるよう努めてまいりますが、万一、当社の対応にご納得いただけない場合は、金融商品取引法に基づく金融ADR制度(裁判外紛争解決手続き制度)をご利用いただくことができます。
当社では、公正・中立な下記第三者機関に苦情受付・紛争解決手続を委託しております。
[名称] | 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC) |
[所在地] | 東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番13号 |
[受付電話] | 0120-64-5005 |
[受付時間] | 月曜日~金曜日の9:00~17:00(祝日及び年末年始を除く) |
[認可等] | 認定投資者保護団体(金融商品取引法) 認証ADR機関(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律) |
M&Aソリューション
実際は、企業を買う側と売る側それぞれに、動機には様々なものがあります。
買い手側による事業拡大を目的としたもの、売り手側による事業承継問題の解消を
目的としたものなど、立場が異なれば、多種多様な動機や問題があります。
それを真摯に受け止め、これらの問題を解決するための解決策は、案件ごとに多様なものとなります。
最適なM&Aとするには、抱えている問題を正確に把握する事ができるか、取り組むべき課題の解決策が構築できるかにかかっています。
当社は、M&Aアドバイザリー業務を通じて、最適なソリューションを提案させていただくことにより、顧客企業の価値向上をお手伝いしてまいります。